住民票の旧姓併記
- 2019年11月16日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
今月5日より、全国の市区町村で住民票やマイナンバーカードに婚姻前の旧姓を併記できるようになりました。
総務省ホームページによると、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面での証明や就職・転職時などの仕事の場面において旧姓で本人確認をする際に利用できるとのことです。
旧氏を併記するためには、旧氏が記載された戸籍謄本を用意してそれとマイナンバーカード(又は通知カード)を持って市区町村の役所で請求手続をします。
一度、旧姓を併記する手続をした場合、住民票の写しを取得する際には必ず旧姓が併記されるようになり、旧姓又は氏のどちらか一方のみを表示することはできません。
旧姓の併記を削除することは可能ですが、一度削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つ選んで再び併記することができるようです。