名変登記のこと

  • 2019年09月07日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産の贈与や売買などの移転の登記をする際に登記義務者の登記記録上の住所と申請時の住所が変わっている場合は登記名義人住所変更の登記をします。(名変登記といわれています。)

数年にわけて贈与している場合(共有持分)で名変登記をする場合、登記の目的に順位番号を記載します。たとえば、3年で3回にわけて贈与しているときは2番、3番、4番登記名義人住所変更と記載するか所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)として不動産の表示のところに順位番号1番、2番、3番と記載します。

また、登記記録上の住所と現在の住所の沿革がつかない場合は上申書に印鑑証明書を添付してかつ登記済権利証があればそれをつけます。

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