住宅宿泊事業法(民泊)のこと
- 2019年03月02日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
住宅宿泊事業法(民泊)における住宅宿泊事業は、家主同居型と家主非同居型があります。家主同居型は届出者が届出住宅に住みながら住宅の一部をゲストに提供します。家主非同居型は届出者が届出住宅に住まず、管理業者に委託して住宅の全部又は一部をゲストに提供します。
家主非同居型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者に業務を委託できます。ただし、標識の掲示及び知事への報告は住宅宿泊事業者が行うことが義務づけされています。
知事への報告は、届出住宅における宿泊日数、宿泊者数及び苦情の状況などについてで届出者はそれらを把握しておく必要があります。