民法918条2項に基づく相続財産管理人選任申立て
- 2019年02月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続財産管理人の選任は民法952条に基づいて選任されるほか、民法918条2項に基づいて選任されることがあります。たとえば、成年被後見人が死亡した場合に成年後見人が申立てをすることがあります。
民法952条の選任は、相続人が不存在であるために申立てをします。民法918条2項の選任は、相続財産の管理が困難等で利害関係人からの申立てによって家庭裁判所は、「相続財産の保存に必要な処分」をすることができ、その処分に相続財産管理人選任が含まれます。
また、民法918条2項に基づく相続財産管理人選任申立ては、親族間紛争型と相続人調査型に分けられます。