民事執行手続について
- 2019年04月29日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
民事執行手続には、強制執行手続や担保権の実行手続などがあります。
強制執行手続は、勝訴判決を得たり、和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかったりする場合に債権者の申立てに基づいて債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実現することです。判決などの債務名義が必要です。
不動産の強制競売のほか、債務者の給料や預金から強制的に取り立てる債権差押命令申立があります。
担保権の実行手続は、抵当権などの担保権を有している債権者がそれを実行することで売却代金から配当を受け債権を回収します。判決などの債務名義は不要です。