持分放棄のこと
- 2018年10月31日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産の共有名義の解消法として売買・贈与や共有物分割、交換などのほかに持分放棄も選択肢の一つです。
共有者の一人が持分を放棄するとその持分は他の共有者に帰属します。持分を放棄する人の他に共有者が複数いた場合はそれぞれ他の共有者が有する持分の割合に応じて放棄された持分が帰属します。
持分放棄は、共有持分を放棄するものがいつでもできますが、持分放棄を原因とする登記は共同申請で他の共有者の協力が必要となります。
また、対象不動産が農地の場合、持分放棄だと農業委員会の許可は不要となります。