根抵当権のこと
- 2019年03月10日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
根抵当権(ねていとうけん)とは、繰り返し継続的にお金を借りたり返したりする場合に上限金額(極度額)の範囲内であればその都度設定や抹消したりすることなく手間や登記費用を抑えることができる性質の抵当権です。
極度額1億円で登記されていても1億円の債権債務があるとは限りません。元本確定(債権額を確定させること)した根抵当権は抵当権と同じく弁済すると抹消手続きをします。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所