任意後見契約の種類
- 2018年06月08日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
任意後見契約には、将来型、即効型、移行型の3種類があります。
将来型は、判断能力が正常なときから将来に備えて準備しておくもので、本人が適任者を自分で選び財産管理や療養看護等に関する事務を委任しておきます。将来判断能力が不十分な状況になったときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて選任されると委任の効力が生じます。
即効型は、契約を結ぶ能力はあるが、判断能力が衰え始めているときに利用され、契約後直ちに任意後見監督人の選任を申立てます。
移行型は、判断能力に問題はないが財産の管理を委任したい場合に利用されます。判断能力のあるうちは財産管理契約で財産を保護し、判断能力が不十分となった場合に任意後見契約に移行します。