会社役員の任期
- 2018年05月23日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社の取締役及び監査役の任期は、平成18年会社法施行以降、譲渡制限規定のある非公開会社の場合は定款で10年まで延長することが可能です。
任期を10年に延長することで重任登記の費用を抑えることができます。
但し、10年の場合、任期を忘れてしまい登記懈怠でみなし解散といったリスクがあるので注意が必要です。
ちなみに、特例有限会社や合同会社の役員は任期がありません。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
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