NPO法人の役員

  • 2018年11月05日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

NPO法人を設立する際には様々な要件があります。たとえば、社員は10名以上有することや理事3名以上、監事1名以上が役員として必要となります。また、それぞれの役員につきその配偶者や3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えてはならないかつ1人を超えて含まれてはならないとされています。

すなわち、役員総数が6名以上なら1人までは親族が役員になることができます。役員総数が5人以下の場合、親族は役員となることができません。

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