離婚後の相続権

  • 2018年08月03日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

通常、配偶者には相続する権利がありますが離婚した場合は、元配偶者は相続人とならず相続権はありません。

ただ、離婚しても子どもは親子関係がなくなるわけではないので実の子どもは相続する権利があります。

一方、再婚した配偶者に連れ子がいた場合は、連れ子と再婚相手には親子関係がないため相続権はありません。養子縁組をすることで実の子と同じ相続権を有することが可能です。

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