離婚に伴う財産分与

  • 2020年01月24日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

離婚に伴う財産分与の不動産登記は、協議(話し合い)による財産分与と裁判による財産分与で必要書類が異なります。

協議による財産分与では、共同申請となり、以下のものが必要です。

【財産分与する側】登記済証又は登記識別情報、印鑑証明書(発行後3か月以内)、固定資産評価証明書

【財産分与受ける側】住民票

裁判による財産分与では、財産分与を受ける側が単独で申請でき、以下のものが必要です。

【財産分与受ける側】調停調書、審判書等、住民票、固定資産評価証明書、離婚の記載のある戸籍謄本

協議による財産分与の登記原因年月日は、財産分与に関する協議が成立した日です。ただし、離婚届出前に財産分与に関する協議が成立していた場合は、協議離婚届出の日となります。

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