医療法人理事長重任登記

  • 2018年09月05日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人の理事長の重任登記では、理事長の任期満了にあわせて新しく理事を増員するような場合に注意することがあります。

理事の任期満了の前に社員総会を開いて新たに理事を予選した場合、理事全員が重任ではないため同日開催の理事会で理事長を予選することはできないことになっています。

理事会の開催日は、重任の日当日であれば登記原因は「重任」となります。

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