債権差押命令申立てのこと
- 2019年11月30日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
債権差押命令申立てに必要な書類には以下のものがあります。(大阪地裁の場合)
・申立書+当事者目録+請求債権目録+差押債権目録
・執行力のある債務名義の正本
・債務名義の送達証明書
・法人の資格証明書(法人が当事者の場合)発行日から3か月以内のもの
・住民票写し、戸籍謄本など(債務名義記載の住所氏名が異なっているとき)
発行後1か月以内
※債務名義とは、確定判決や和解調書など強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。
また、債務者が2名以上いる場合はそれぞれに債権請求を行いますが、総取立可能額を超える取立てをしない旨の申述書をあわせて提出します。