成年被後見人の居住用不動産処分
- 2018年04月27日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
成年後見人が被後見人の居住用不動産を売却等処分する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。(民法859条の3)また、後見監督人が選任されている場合は後見監督人の同意が必要です。
成年後見人が家庭裁判所の許可を得ないで本人の居住用不動産を売却した場合、その売買契約は無効です。
居住用でない被後見人の不動産を処分する必要性が生じた場合、後見人は自己責任で処分することができます。後見監督人が選任されているときは後見監督人の許可が必要です。