成年後見人による死後事務許可申立のこと
- 2020年02月07日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
成年被後見人が死亡した場合、成年後見人は原則として法定代理権等の権限が喪失するとされています。ただし、成年後見人は必要があるとき、家庭裁判所の許可を得て以下の死後事務行為を行うことができます。
・本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結
・債務弁済のための本人名義の預貯金の払戻し
・本人が入所施設等に残置していた動産等に関する寄託契約の締結
・電気、ガス、水道の供給契約の解約
手続きとしては、死後事務許可申立書と申立事情説明書に死亡診断書の写しを添付して800円の収入印紙及び予納郵券84円切手とともに家庭裁判所に提出します。
成年被後見人の相続人が疎遠であるなどの場合に利用され、相続人に意思確認をした上で申立てを行います。