生産緑地の2022年問題
- 2018年04月04日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成4年(1992年)から農地所有者は生産緑地の指定の申出ができるようになりました。
生産緑地に指定されると30年間は農地として営農することが義務づけられますが、税制上の優遇が受けられます。
最初の指定を受けて30年が経過する2022年以降に一斉に買取りの申出が可能となり、申出がなされても市町村はその大部分を買取ることができず、大量の宅地が生まれる可能性があるといわれています。そのため市場に土地が溢れ、土地価格が下落すると考えられています。