司法書士の本人確認情報(法人名義不動産)
- 2020年02月14日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社などの法人が不動産を所有していてその不動産を売却するときに権利証を紛失してしまっていた場合、司法書士による本人確認情報の作成、登記所から郵送による事前通知、公証人による本人確認の手段で登記申請ができます。
このうち司法書士による本人確認情報について説明します。申請人が株式会社である場合は代表取締役の本人確認をします。司法書士が直接代表者と面談し、その日時場所状況等を記載します。
この本人確認情報には会社代表者の運転免許証の写し等の本人確認書類を添付します。司法書士による本人確認情報を作成することで法務局による事前通知を省略できるので登記完了までの時間は早くなりますが、司法書士への報酬が追加で必要となります。