死因贈与契約と遺贈
- 2018年11月16日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
死因贈与契約と遺贈は似ているようで異なる点があります。
死因贈与契約は贈与する人、貰う人の双方による合意契約で贈与する人が死亡したときに確実に贈与することができます。そのため相続放棄は認められていません。また、不動産は仮登記をすることも可能です。
一方、遺贈は遺言で遺贈者の単独で行うことができ、相続人、受遺者いずれにも非公開で行うことができます。相続放棄することは可能で不動産の仮登記をすることはできません。