森林の所有者届出
- 2018年09月07日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、売買や相続等により森林や山林などの土地を取得した人は面積にかかわらず届出をする必要があります。
土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村役場窓口に届出をする必要があります。
所有者を把握し都道府県による森林の管理が目的とされています。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
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