相続放棄申述受理証明書のこと

  • 2018年10月03日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続放棄申述受理証明書は申述人本人だけでなく相続人からも取得することができます。

大阪家庭裁判所管轄の事件であれば、利害関係人申請用の申請書をダウンロードして郵送で請求します。

申請書のほかに必要な書類としては、身分証明書のコピー、利害関係疎明資料(戸籍謄本等)のコピー、返信用封筒です。

手数料は申述人1人の証明書1通につき、150円分の収入印紙です。

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