こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続人に「相続させる」旨の遺言と相続人に「遺贈する」旨の遺言では不動産の登記においては手続きが異なってきます。登記原因も原則「年月日相続」「年月日遺贈」となります。

「相続させる」旨の遺言は、指定された法定相続人が単独で申請人となるのに対し、「遺贈する」旨の遺言は遺言執行者又は法定相続人全員との共同申請となります。

遺言で遺言執行者を指定していない場合、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。また、受遺者を遺言執行者とすることも可能です。登記の登録免許税は法定相続人に対する遺贈は固定資産評価額の1000分の4で相続を原因とする登録免許税と変わりません。(法定相続人以外への遺贈は1000分の20です。)

そうはいっても、遺言で法定相続人に財産を承継させたい場合は、「相続させる」と書くほうが、手続きが簡略になり時間と費用が抑えられます。遺贈の場合は、住所変更登記が必要となったり、権利証や遺言執行者の印鑑証明書又は相続人全員の印鑑証明書が必要となったりします。