相続登記と法定相続情報一覧図の交付同時
- 2020年02月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
司法書士は代理人として相続登記の申請をする際、法定相続情報一覧図の交付の申出を同時に行うことができます。
同時に行うことで申出人の住民票などの本人確認書類にする原本証明を相続登記の申請代理人である司法書士ができます。法定相続情報一覧図の交付申出を単独でする場合だと申出人本人に本人確認書類の写しにこの写しは原本に相違ない旨を記載の上、署名押印してもらう必要があります。
窓口で受け取る場合は、法定相続情報一覧図の引換証と申出書に押した印鑑を持参します。同時の申請なら、権利の窓口で登記識別情報通知を受領し、法定相続情報の窓口で法定相続情報一覧図の交付を受けます。