数次相続
- 2018年03月09日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
相続登記を長い間しないまま放置しておくと、数次相続が発生します。数次相続とは、相続登記が未了のままその相続人が死亡してしまい、第2、第3、…の相続が開始することです。
基本的には、遺産分割協議等がなされていない場合は、法定相続分に従って第1、第2の相続登記をする必要があります。
ただし、中間の相続が単独相続の場合は中間省略登記が認められています。
ここでの単独相続は、単に相続人が一人の場合だけでなく、相続放棄や遺産分割、特別受益者がいて結果的に相続人が一人になった場合も含みます。