数次相続のある法定相続情報一覧図

  • 2018年10月19日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

被相続人が亡くなられてから相続登記など相続手続をしないままその相続人が死亡して二次相続が起きる数次相続の場合の法定相続情報一覧図は、一次相続・二次相続各相続ごとにそれぞれ交付されます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍などの書類で重複するものに関しては、同一の登記所に同時に申出をする場合は、1通でかまいません。もちろん戸籍一式は原本還付されます。

一次相続の際の法定相続情報一覧図には二次相続の被相続人の死亡の記載は不要です。

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