社団医療法人の社員総会

  • 2018年05月14日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人の社員は、社団医療法人の構成員で社員総会において1人1個の議決権を有します。※社員は職員や役員とは異なります。

社員総会の議決を要する重要事項としては以下のことがあります。

・定款の変更

・基本財産の設定及び処分

・収支予算及び決算の決定

・社員の入社及び除名

・本社団の解散

・理事及び監事の選任

などです。

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