売掛金の消滅時効

  • 2018年06月06日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

民法173条1号より、現在は売掛金の時効期間は売掛金の支払期限から数えて2年と決まっています。

ただし、民法改正により2020年4月からは職業別の短期消滅時効の制度は廃止されて売掛金の支払期限から数えて5年となる予定です。

裁判上の請求(訴訟等)をすることで時効は中断します。時効の中断というのは、今まで経過した時効期間がリセットされてまた1から時効が始まることです。民法改正後は「時効の更新」と名称が改められるようです。

なお、裁判外の請求(内容証明郵便による催告)は時効完成の期限を最大で6ヵ月まで延長させることができるというものです。

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