昭和23年から昭和55年までの相続

  • 2018年04月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に生じた相続の登記を申請する場合は現行の民法と異なるため注意すべき点があります。

配偶者が常に相続人になる点は現在と変わりませんが、法定相続分等が異なります。

(配偶者と子の場合)配偶者3分の1、子3分の2   ※昭和37年以前は直系卑属(孫)も相続人となりました。

(配偶者と父母の場合)配偶者2分の1、父母2分の1

(配偶者と兄弟姉妹の場合)配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

※兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続には制限はありませんでした。

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