貸借対照表の公告義務

  • 2018年10月05日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成30年10月1日よりNPO法人は、定款に定めた方法により貸借対照表の公告が義務づけられています。

これに伴って「資産の総額」が登記事項から削除されました。現にされている資産の総額は順次、登記官が職権で抹消します。

NPO法人においては、資産の総額の変更登記は不要で、登記原因日付が施行日以前であっても登記申請は不可となります。

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