定款認証について

  • 2019年09月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社を設立する際には公証役場で定款認証の手続きをします。会社設立時の定款のことを原始定款といいますが、公証人による認証を受けないと定款の効力が生じません。定款が正当な手続きのもと作成されたことを公証人が証明することによって初めて原始定款として有効となります。

定款認証のときに持参する発起人や代理人の印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要となります。

また、定款認証の公証人手数料は5万円です。

実質的支配者となるべき者の申告書の提出が義務づけられていて、完了後に申告受理証明書が交付されます。

なお、合同会社の設立時は定款認証の手続きが不要です。

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