抵当権抹消時の権利証紛失

  • 2019年04月20日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

銀行等から抵当権抹消の書類を受け取って抹消の登記をしないまま放置してその書類を紛失してしまったような場合は登記申請がやや複雑になります。

解除(弁済)証書や委任状は再発行されますが、設定時の登記済証や登記識別情報といった権利証は再発行されません。そのような場合は、事前通知制度による登記手続きをします。権利証を添付しない場合は抵当権者であった金融機関の印鑑証明書を添付して申請します。そうすると、法務局から金融機関宛に申請の内容が真実かどうかを尋ねる通知が送付されます。その通知書面に2週間以内に回答することで登記が進められます。通知書面には委任状に押印した実印と同一の印鑑を押印し、持参又は返送します。

そのため通常の登記申請よりも時間がかかります。

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