こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

抵当権や根抵当権の抹消登記をする前に抵当権者である金融機関が合併等している場合、(根)抵当権移転登記をする必要があります。ただし、合併する前にすべて完済していれば、移転登記をせずに承継会社として抹消登記ができます。

(根)抵当権移転登記をする場合、移転登記の費用は、抵当権者である金融機関の負担となります。(但し、日本政策金融公庫に抵当権移転する場合の登録免許税は非課税です。)

また、抹消登記の前提として当該不動産の所有者の住所が登記記録上の住所と異なる場合は、住所移転の登記をします。氏名変更もされていれば同様にする必要があります。