公正証書遺言の公証人手数料

  • 2018年06月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価格を目的価格として計算されます。

また、各相続人、各受遺者ごと相続又は遺贈する財産の目的価格を算出し、それぞれの手数料を計算しその合計額が証書の手数料となります。

その他、遺言者が公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、その場合には遺言加算手数料及び旅費、日当が必要となります。

正本と謄本の交付は1通につき250円の手数料が必要となります。

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