登記原因証明情報のこと
- 2018年11月14日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産登記申請時には登記原因証明情報とよばれる書類が添付書類となります。
登記原因証明情報は売買の場合、売買契約書がそれにあたります。売買契約書をそのまま添付することは可能ですが、通常は売買契約書に代えて報告書形式の登記原因証明情報を別に作成します。
登記原因証明情報には、登記申請情報の要項及び登記の原因となる事実又は法律行為を記載します。そして〇年〇月〇日〇〇法務局御中と記載します。(ここの日付は、売買の日となります。)
登記原因証明情報は売主(登記義務者)のみが署名捺印したものでもかまわないとされています。