取締役による互選

  • 2018年07月06日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役会を設置していない会社で定款で取締役の互選で代表取締役を選定する定めのある会社は取締役の互選により代表取締役を選定します。

特に定めがなければ、通常は株主総会で代表取締役を選任します。取締役会設置会社では取締役会で代表取締役を選任します。

代表取締役を取締役による互選で選定する場合は、登記申請の際に互選書及び定款と就任承諾書が必要となります。(就任承諾書は申請書に記載すれば席上就任の援用は可能)

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