取締役追加の登記書類
- 2018年08月08日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社で取締役を増員する場合、取締役会設置会社か取締役会非設置会社かによって登記に必要な書類が異なります。
取締役会設置会社の場合は、新しく取締役に就任される方の住民票等本人確認証明情報が必要です。(就任承諾書への押印は個人認印でかまいません。)
取締役会非設置会社の場合は、新しく取締役に就任される方の個人の印鑑証明書が必要です。(就任承諾書への押印は個人実印のみ可。)
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大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
株式会社で取締役を増員する場合、取締役会設置会社か取締役会非設置会社かによって登記に必要な書類が異なります。
取締役会設置会社の場合は、新しく取締役に就任される方の住民票等本人確認証明情報が必要です。(就任承諾書への押印は個人認印でかまいません。)
取締役会非設置会社の場合は、新しく取締役に就任される方の個人の印鑑証明書が必要です。(就任承諾書への押印は個人実印のみ可。)
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