相続の登記原因
- 2019年04月07日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成最後の3月も終わりますね。さて、本日は相続登記のお話です。死亡した日に相続が発生します。遺産分割協議をした日などではありません。
相続の登記原因は、「〇年〇月〇日相続」が一般的ですが、死亡日が特定できないときなど被相続人の戸籍の死亡日の記載が「〇年〇月〇日頃死亡」となっていることがたまにあります。
その場合の相続の登記原因は、「〇年〇月〇日頃相続」となります。戸籍の記載に従うのが原則となります。法定相続情報一覧図に記載する死亡日についても同様です。