登記済証と登記識別情報
- 2018年03月07日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
平成17年以前は不動産の所有権移転等の登記が完了すると所有者に登記済証が発行されていました。登記済権利証は、不動産の売却や抵当権設定の際に必要となります。
平成17年から平成21年にかけて順次、登記済証にかわり登記識別情報が発行されています。登記識別情報は登記済証と異なり、アルファベットと数字を組合わせた12ケタの情報のため、コピーや盗み見られて手書きで控えられても盗まれたと同様となります。そのため、目隠しの折込み部分は必要の無いときはめくらずに保管しましょう。
現在新しく発行されるのはすべて登記識別情報ですが、以前に発行された登記済権利証も有効ですので捨てずに大事に保管してください。