所有権保存登記の登録免許税

  • 2018年03月16日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

所有権保存登記の登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4が原則ですが、新築の建物の場合は固定資産税評価額がない場合がよくあります。

そのような場合は、各法務局が公開している課税標準価格認定基準表を利用します。家屋の種類と構造で1平方メートル当りの単価が定められています。

また、長い間未登記のまま放置されていた家屋で行政(固定資産税課)が把握していなかった未登記家屋を登記するような場合、経過年数に応じて経年減価補正率を乗じて求めます。

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