登録免許税の免税措置

  • 2019年01月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

土地について相続による所有権移転登記を申請する際、市街化区域外で法務大臣が指定する土地のうち、不動産の評価額が10万円以下の土地であれば登録免許税が非課税となります。(平成30年11月15日から平成33年3月31日まで)

「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載することで適用されます。

法務大臣指定の土地はホームページや管轄の法務局で確認します。

評価額が10万円以下なので登録免許税1000円がかかるか、かからないかの差になります。

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