登記識別情報の通知書
- 2018年04月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
現在、新たに発行される不動産の権利証はすべて登記識別情報ですが、以前まで発行されていた登記済の印鑑が押されている権利証は現在でも有効です。
登記識別情報の通知書は、土地建物それぞれにつき発行されます。また、共有者がいた場合には共有持分ごとそれぞれに発行されます。たとえば、土地1筆、建物1個をXさんが2分の1、Yさんが2分の1ずつ共有するものとして購入した場合、以前までは1部の登記済権利証だったものが、現在は計4通の登記識別情報が発行されます。