通則法の適用
- 2018年05月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
原則、未成年者(現在20歳未満)の者が会社の取締役等役員に就任する場合は親権者の同意が必要です。
ただし、新たに就任する取締役が外国籍の場合は通則法が適用されて親権者の同意書が不要となることがあります。
法の適用に関する通則法第4条1項で、本国法で成人の場合は行為能力が認められています。
たとえば、中国籍の場合は18歳以上で成人なので18歳で親権者の同意書なく取締役に就任できます。(国籍の記載のある住民票の添付が必要。)