役員変更登記いろいろ
- 2019年11月22日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
役員変更登記についていろいろな事例の中から2つをご紹介。
【ケース1】代表取締役変更
代表取締役変更の登記の際は、印鑑届書と新代表取締役の印鑑証明書をあわせて提出します。このときに会社実印を前代表取締役が使用していたものと変えることができます。その場合は、登記書類の押印は新代表取締役については、新会社実印で押印します。
たとえば、委任状、株主リストの押印は新代表取締役が新会社実印で押印、議事録は前代表取締役が旧会社実印を押印することになります。
【ケース2】重任登記
取締役等の役員の氏名が間違えて登記されていて長い間気付かずにそのままになっていた場合、その役員の重任の登記の際に議事録に同一人物である旨を記載すれば、氏名の更正登記を省略するような形で重任の登記を申請できます。この場合、戸籍等は添付不要です。また、登録免許税は通常の役員変更登記と同じく1万円です(資本金1億円以上の会社は3万円)。