事業協同組合の登記
- 2018年06月18日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
事業協同組合は、代表理事の変更は約2年ごと、出資の総口数及び払込済出資総額の変更は毎年登記する必要があります。
登録免許税は非課税です。
理事の任期は基本的に2年以内ですが、任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結時まで伸長することは可能です。ただし、定款を変更する場合は行政庁の認可が必要です。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所