自筆証書遺言の方式の緩和

  • 2019年01月15日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成31年(2019年)1月13日、自筆証書遺言の方式の緩和が施行されました。

これまでは全文自署でなければいけませんでしたが、財産目録については自署でなくてもよいとされました。パソコンで作成した目録や通帳のコピー、登記事項証明書を添付すればよいことになりました。ただし、パソコン等で作成した財産目録には遺言者の署名押印が必要です。

2020年7月10日には、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が施行される予定です。法務局保管の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。

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