自筆証書遺言と検認

  • 2019年09月13日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

自筆証書遺言を発見した又は保管していた場合、相続の開始を知ったあと遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。

検認の申立てをすると裁判所は申立人と相続人に検認期日の通知をします。検認当日に相続人全員が集まらなかったとしても検認はされます。

検認をすることにより、検認日現在における遺言書の形状等の確認をして偽造・破棄の防止、相続人全員に遺言書の周知をさせます。

遺言書に封がされてあった場合は勝手に開封してはいけません。裁判所で検認の際に相続人立会いのもとで開封します。知らずに開封してしまっても無効となる訳ではありませんが、破棄したり隠したり偽造したりすると相続欠格となります。

なお、令和2年7月10日より法務局において自筆証書遺言の保管の制度が始まりますが、法務局保管の遺言は検認不要です。

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