住宅用家屋証明書

  • 2018年04月12日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、市町村発行の住宅用家屋証明書を添付することで所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税が軽減されます。

その適用家屋の要件としては、個人が自己居住のために取得(新築)したものであることや床面積が登記簿上50平方メートル以上あることなどがあります。その他登記の目的によって異なる要件等あります。

所有権保存登記なら固定資産評価額の1000分の4が1000分の1.5になります。所有権移転登記の場合は1000分の20が1000分の3となります。抵当権設定登記なら1000分の4が1000分の1となります。

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