住居表示実施による住所変更登記

  • 2018年04月18日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産の登記情報の権利者の欄には、登記名義人とその人の住所が記載されていますが、その住所地が役所の都合(住居表示の実施)で変わった場合においても変更の登記申請をする必要があります。登記にかかる登録免許税は非課税です。(登録免許税法第5条4号)

登記申請の際に必要な住居表示があったことの証明書は、市役所で無料で発行してもらえます。

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