住居表示実施による住所変更登記
- 2018年04月18日
- blog
こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産の登記情報の権利者の欄には、登記名義人とその人の住所が記載されていますが、その住所地が役所の都合(住居表示の実施)で変わった場合においても変更の登記申請をする必要があります。登記にかかる登録免許税は非課税です。(登録免許税法第5条4号)
登記申請の際に必要な住居表示があったことの証明書は、市役所で無料で発行してもらえます。
大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所、お一人で悩まずまずはお気軽にご相談下さい。
大阪市の司法書士行政書士|濱岡司法書士行政書士事務所こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
不動産の登記情報の権利者の欄には、登記名義人とその人の住所が記載されていますが、その住所地が役所の都合(住居表示の実施)で変わった場合においても変更の登記申請をする必要があります。登記にかかる登録免許税は非課税です。(登録免許税法第5条4号)
登記申請の際に必要な住居表示があったことの証明書は、市役所で無料で発行してもらえます。
JUDICIAL SCRIVENER
司法書士業務のご相談はこちら
ADMINIDTRATIVE
行政書士業務のご相談はこちら
OFFICE事務所のご紹介はこちらからご覧下さい
CONTACT USお問い合わせ・ご質問はこちらから