住宅用家屋証明書

  • 2018年11月30日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

住宅用家屋証明書は、自己の居住用家屋を新築又は取得し、所有権移転や保存の登記をする際の登録免許税の税率の軽減を受けるために必要です。

住宅用家屋の所有権保存登記の登録免許税の税率は、1000分の1.5(通常は1000分の4)

住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税の税率は、1000分の3(通常は1000分の20)

住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権設定登記の登録免許税の税率は、1000分の1(通常は1000分の4)

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