コロナ禍の医療法人社員総会等の延期のこと
- 2020年05月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大しています。それに伴い、医療法人の社員総会や理事会の開催を延期せざるを得ない状況となっている所もあると思われます。
コロナウイルスの関係で現に業務に支障が生じている場合、当該支障がなくなり次第、可能な限り速やかに社員総会や理事会を開催すればよいと厚生労働省から各都道府県等に4月24日付で事務連絡がされています。
例えば、医療法人の役員の任期は2年と定められていますが、選任に係る社員総会等が開催できない場合、開催できる状況になって速やかに開催し選任することになります。その場合は、社員総会を開催した日が就任日となります。